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こんなときには

不動産鑑定士調停センターが取り扱う不動産の価格に関する紛争は次のようなケース(紛争の範囲)を想定しています。

1. 貸主と借主間の紛争

1.土地の賃貸借契約に関連するケース
  (1) 地代の増減について協議が調わない。
(2) 借地上の建物の用途変更あるいは建替の場合における地代や一時金(承諾料)について協議が調わない。
(3) 借地上の建物の売却に際し名義変更承諾料について協議が調わない。
2. 競売で取得した借地権付建物について地主が借地権の譲渡を認めない場合における承諾料をめぐる紛争。
3. 競売で取得した建物(法定地上権付建物)の所有者が支払う地代に関して地主と協議が調わない場合における賃料に関する紛争。
4.建物の賃貸借契約に関連するケース
  (1) 家賃の増減について協議が調わない。
(2) 契約の終了に際し借家人が付加した造作の買取り額について協議が調わない。

2.共有物分割に関する紛争

 共有財産の現物分割、代償分割に関する価格紛争。

3.相続人間あるいは離婚に伴う財産分与の価格紛争

 遺産分割、遺留分減殺請求、財産分与等における不動産の価格に関する紛争。

4.担保権者等と債務者または所有者

 不動産の所有者が競売(もしくは破産等)前に、不動産の早期売却によって当該事態を回避できる可能性が高いと考える場合において、
任意売却を前提とした抵当権等の抹消金額や処分価額に関する紛争。

5.貸主と借主間の紛争

 地主が借地上に存する建物を買い受ける場合における時価相当額(借地権消滅の対価相当額)に関する紛争。

6.貸主と借主間の紛争

 建物賃貸借契約に基づく借家人に対して家主が立ち退きを求める場合の立退き料に関する紛争。

具体的紛争の例示及び解決法については別稿の「Q&A」をご参照下さい。