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手続きについて

不動産鑑定士調停センター(以下「本センター」という。)は、不動産鑑定士調停センター設置規程に基づき、下記に記載したとおり、紛争解決に向けた調停手続を行います。

1.調停人の選任について

本センターによる調停手続は、3名の調停人(不動産鑑定士2名、弁護士1名)により行います。
上記の調停人は、本センターが選任しますが、当事者から「公正な手続の実施が妨げられるおそれがある調停人がいる」との申し出があった場合には、審査のうえ、この調停人を解任し、後任の調停人を選任します。

2.当事者が支払う費用について

(1)申立手数料
  申立人には、調停の申立てに際し、申立手数料として金10,800円を本センターに納付していただきます。
申立手数料は、申立書を受理した後は、返還いたしません。ただし、申立人が1度も期日に出席することなく取り下げた場合、又は相手方が拒絶もしくは1度も期日に出席することなく手続が終了した場合には、金5,400円を返還いたします。
(2)期日手数料
  当事者双方又は一方の当事者は、期日が開催されるごとに、期日手数料として金32,400円を本センターに納付していただきます。
当事者の一方が期日に欠席する等の理由で期日が開催されなかったときは、全額返還いたします。
(3)紛争解決手数料等
  当事者双方又は一方の当事者は、事件が解決したときは、和解契約書に記載された紛争解決手数料及び費用を本センターに納付しなければなりません。
調停人は、当事者双方又は一方の当事者が負担する紛争解決手数料の額を決定します。
紛争解決手数料の額は、紛争解決額(原則として、和解契約書に紛争解決額として示された不動産の時価相当額)を基準として、紛争解決手数料一覧表により算定します。
ただし、事案の内容、当事者の事情及び当事者の提供する資料により、上記紛争解決手数料を50%の範囲内で減額することができます。
(4)鑑定、出張等
  事件の審理のため必要な調査や鑑定費用、交通費等の実費、日当等の全額は、当事者双方又は一方の当事者の負担とします。
調査や鑑定を実施する場合の費用、調停人が出張する場合の費用は、調停人が見積を示し、これに同意した当事者双方又は一方の当事者は、調査や鑑定費用、交通費等の実費、日当等の費用を本センターに現金もしくは指定する金融機関の口座へ振り込むことにより、予納しなければなりません。

3.調停手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について

別図をご覧下さい。

4.調停手続において知り得る当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法

調停人をはじめとして、運営委員や本センター事務局の職員等は、本センターが行う調停手続の業務に関与する者は、この業務に関し知りえた事実を他に漏らさない旨の誓約書を本センターへ提出します。
本センターは、調停手続に関する事実が記載されている文書(手続実施記録)の管理については、盗難又は不正アクセスを防止するための手段を講じているうえ、運営委員や本センター事務局の職員等においても、運営委員長の許可がなければ、閲覧することはできません。

5.苦情の申し立て方法

調停手続に関する苦情がある場合には、本センターに宛て、申立て者の氏名又は名称、住所及び連絡先、苦情の内容を記載した苦情申立書を提出して、申し立てることができます。本センターでは、受け付けた苦情内容の調査を行い、苦情処理を決定した場合には、その結果を申立て者へ通知(配達証明郵便)します。
苦情の処理の受付窓口は本センター事務局とし、連絡先(電話番号等)、場所、受付時間等は本センター事務局の業務内容と同じです。

6.調停手続の解決方法等

(1)和解調停の成立
  調停手続において和解が成立したときは、調停人は、当事者の数+1(1部は本センターにおいて保存)の通数の和解契約書を作成して当事者双方に署名押印させ、かつ、自らは和解契約成立の証人としてこれに署名押印します。
調停人は、紛争解決手数料、調査又は鑑定費用、交通費、日当等の費用についての当事者双方の負担額に関する事項を和解契約書に記載しなければなりません。
  和解契約書は、当事者双方に対し、次のいずれかの方法によりこれを送達します。
  一 配達証明郵便による送付
  二 当事者に対する調停人からの直接の交付
(2)和解調停の不成立
  調停人は、紛争の性質その他一切の事情を考慮し、和解調停による解決の見込みがない(一方の当事者が和解をする意思がないことを明確にしたとき、一方の当事者が正当な理由なく3回以上又は連続して2回以上調停手続期日に欠席したとき等、当事者間に和解が成立する見込みがない)と判断したときは、調停手続を終了させます。
  前項の規定により調停手続が終了したときは、運営委員長は、理由を記載した書面を作成し、これを当事者に配達証明郵便により送達して手続を終了させます。また、調停人が、期日において調停手続を終了させる判断をした場合には、運営委員長が判断のうえ、調停手続の終了を決定した場合には、運営委員長は、理由を記載した書面を作成し、これを当事者に配達証明郵便により送達して手続を終了させます。
(3)当事者の取り下げ
  当事者は、本センターに取下書を提出することにより、いつでも調停手続の申立て又は調停手続の実施の依頼を取り下げることができます。
  取下書が提出された場合には、運営委員長は、理由を記載した書面を作成し、これを当事者に配達証明郵便により送達して手続を終了させます。