Q1.継続家賃の評価方法
Q1.継続家賃の評価方法
3年前に事務所を10万円で借りたのですが、更新の時、家賃を12万円に値上げしてほしいと言われました。どのような場合に値上げ請求できるのでしょうか。継続家賃の評価方法を教えて下さい。A.
値上げが相当か否かは、借地借家法にある諸事由を満たすかか否かを、入手可能な資料 (例えば、新旧の固定資産税・都市計画税の納税通知書、近隣の類似賃貸物件の賃料の直 近の動向を示す資料等)に基づいて検討することが大事です。不動産鑑定評価基準は継続中の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改訂する場合の 評価方法として、差額配分法(新規賃貸を想定した賃料と現行賃料の差額を配分する方式)、 ②利回り法(土地・建物価格の変動を反映する方式)、スライド法(各種経済指数等を反 映する方式)、賃貸事例比較法(類似の事例との比較を行う方式)の評価方法を挙げてお り、各手法は一長一短があるため、これらから得られた賃料を比較検討して決定すること になります。
賃料値上げ、値下げ請求権は賃貸借契約後において、事情変更により賃料が不相当にな ったことを要件としており、継続賃料の各手法は事情変更を具現化するための評価手法と いうことができます。