• 不動産鑑定士とは
  • 入会のご案内
  • 会員検索
      
  • 依頼者・利用者へのご案内
  • 不動産鑑定士を目指す方へのご案内
  • 研修実施関係インフォメーション 研修関連
  • 依頼者プレッシャー通報制度
  • 不動産鑑定相談所
  • ADR(裁判外紛争解決)
  • パブリックコメントの募集や結果 パブリックコメント
  • 実務指針
  • 業務指針
  • 「不動産鑑定契約のあり方(受任者選定方式等)に関する基本的見解」の公表について
  • 設立60周年記念 4月開催「不動産鑑定評価の日」無料相談会について
  • Facebook
  • youtube
  • おしごとはくぶつかん
  • アプレイざるちゃんとコンさるくん

Q2.家賃値下げを要求する場合

Q2.

 リーマンショック前の周辺家賃は高かったので近隣相場の20万円で事務所を借りました。しかし、最近は値下がりして隣は17万円で募集されています。賃借後3年の更新時期を迎え、値下げしてほしいと考えていますが、できるのでしょうか。また、家主に値下げを拒否された場合、自分の正しいと信じる17万円を供託すればいいのでしょうか。

A2.

 借地借家法は、将来に向かって借賃の増減を請求することができると規定しています。  また、家賃の減額について当事者間の協議が調わない場合についても同法に規定があり、減額が正当であるとの裁判が確定するまでは、家主は、現行家賃(設問では20万円)を請求できます。このことから、設問の場合、協議が調わないにもかかわらず、自分が正しいと信じる17万円を支払うだけ(相手側受領を拒んだ場合には、17万円を供託することになります)では、賃料の一部不払いとなり、賃借権を解除される恐れがあります。従って、現行の20万円を支払っておいて、当該減額が訴訟で確定した場合に、差額である3万円を取り戻せるということになります。
 賃貸借契約は、将来も契約関係が継続するので、判決による一刀両断的解決ではなく、不動産鑑定士調停センターで中立公正な専門家の仲立ちで話し合い解決する方法は、裁判沙汰ではなく、将来的な良好な隣人関係を築き上げ、ソフトランディングできる方法として優れています。