Q3.事業用定期借地の地代値下げ請求
Q3.事業用定期借地の地代値下げ請求
事業用定期借地として1,500㎡を2,000円/㎡で借りましたが思ったように事業 収益を得られず、地代を支払い続けることが難しくなりました。事業がうまくいかないこ とを理由に値下げ請求できるのでしょうか。公租公課は値上がりしてきているようです。A.
借地借家法第11条第1項は、将来に向かって賃料(地代)等の増減を請求することができ ると規定しています。また、賃料の増減額請求は、訴を提起しようとする者は、まず調停 の申立てをしなければならない(調停前置)と規定されています(民事調停法第24条の2)。 地代の増減請求権は客観的な経済事情の変更を要件としていますので、単に当初見込んだ 事業収益が得られないなどの理由によって減額請求することは法律的には難しいというこ とができます。しかし、比隣の賃料と比較して不相当に高額である場合などは実情を理解 してもらうなどして話し合いによって解決する方法もあります。賃料減額調停を裁判所へ申し立てることはできますが、不動産鑑定士調停センターに於い て公正中立な立場から適正迅速に話し合いを行うこともできます。調停センターでは、賃 料の増減の調停のみならず賃貸人の譲渡承諾を得て、第三者に売却することなど法の規定 にとらわれず幅広い解決方法も期待できます。