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Q4.貸地の借地権付建物を買い取りたい

Q4.

 終戦直後から隣の土地を貸しているのですが、借地人から借地権を第三者に売却したいので承諾して欲しいと言われました。私も年老いてきたので長男が隣に住んでもらうと安心なので、借地権付建物を私が買い受けたいのです。どのようにしたらいいのでしょうか。その時の買取価格はどのように評価するのでしょうか。

A4.

 土地所有者が譲渡を承諾しない場合は、借地人は裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることができます (借地借家法第19条第1項…土地賃借権譲渡、転貸許可申立事件)。
 しかし、土地の所有者は、第三者に売却するなら私に売ってくれという建物及び土地賃借権等の優先譲受権、いわゆる介入権という権利(借地借家法第19条第3項)があります。裁判所は土地賃借権譲渡、転貸許可事件と併合し借地権付建物の評価を裁判所が選任した3人の鑑定委員により構成される鑑定委員会に借地権譲渡承諾料支払の要否とその相当額について意見を聴き、買取価格(介入権価格)を決定します。
 その評価方法は次のとおりです。
 買い取り価格=借地権価格(建付減価後)-譲渡承諾料-借家権価格(建物が賃貸されており、借家権価格が発生しているような場合)+建物価格(建物に経済的価値がある場合。ただし、建物に経済価値が認められず取り壊しを相当とする場合には取り壊し費用を控除します。)
 不動産鑑定士調停センターでは話し合いにより迅速に買い取り価格を話し合いで決めることもできます。解決方法を幅広く模索することもできます。