• 不動産鑑定士とは
  • 入会のご案内
  • 会員検索
      
  • 依頼者・利用者へのご案内
  • 不動産鑑定士を目指す方へのご案内
  • 研修実施関係インフォメーション 研修関連
  • 依頼者プレッシャー通報制度
  • 不動産鑑定相談所
  • ADR(裁判外紛争解決)
  • パブリックコメントの募集や結果 パブリックコメント
  • 実務指針
  • 業務指針
  • 「不動産鑑定契約のあり方(受任者選定方式等)に関する基本的見解」の公表について
  • Facebook
  • youtube
  • おしごとはくぶつかん
  • アプレイざるちゃんとコンさるくん

Q13.土地賃借の更新料は支払うべきか

Q13.土地賃借の更新料は支払うべきか

土地を賃借し契約期間20年の更新期を迎え、更新料の支払いを求められています。更 新料は支払わなければならないのでしょうか。更新料はどのように評価するのでしょう か。

A.

最高裁判所(昭和53年1月24日第三小法廷判決)は、建物所有を目的とする土地賃貸 借契約における賃貸借期間満了に際し、賃貸人の一方的な請求に基づき当然に賃借人に賃 貸人に対する更新料支払義務を生じさせる事実たる慣習が存在するものとは認められない、 として更新料の支払義務を否定しました。裁判上、更新料の額などを合意した場合は別と して、更新時期が来たからという理由だけで更新料の支払いを求めて訴えを提起しても、 最高裁判決があるので難しいようです。
しかし、合意更新しているケースでは更新料が支払われている例を多くみかけ、話し合 いで更新料の支払いを約束することも多いようです。
バブル期で地価が高騰したときは、更地価格等を基準としたのではとうてい払えないの で、支払地代月額の何カ月分というような取り決めもあったようです。最近は地価が下落 傾向にあり、データによって様々ですが、更地の2~4%前後で合意されるケースが多いよ うです。
長期にわたり継続する借地契約は話し合い解決が望ましいので、公正中立な第三者が入 ると話を進めやすくなるメリットがあります。