• 不動産鑑定士とは
  • 入会のご案内
  • 会員検索
      
  • 依頼者・利用者へのご案内
  • 不動産鑑定士を目指す方へのご案内
  • 研修実施関係インフォメーション 研修関連
  • 依頼者プレッシャー通報制度
  • 不動産鑑定相談所
  • ADR(裁判外紛争解決)
  • パブリックコメントの募集や結果 パブリックコメント
  • 実務指針
  • 業務指針
  • 「不動産鑑定契約のあり方(受任者選定方式等)に関する基本的見解」の公表について
  • Facebook
  • youtube
  • おしごとはくぶつかん
  • アプレイざるちゃんとコンさるくん

Q14.建物賃借の更新料を求められている

Q14.建物賃借の更新料を求められている

建物を賃借して3 年の更新期を迎えて、更新料の支払いを求められています。更新料支 払いの約束のあるとき、ないときでは違ってくるのでしょうか。

A.

土地の更新料の支払いについて、最高裁判所は当然の支払義務はないと判示しており、 借家の場合も同様と考えられます。従って、更新料支払いの約束がない場合には支払義務 はないと考えられます。契約更新にあたり更新料を払う旨の約束がある場合には、法定更 新する場合であっても支払義務があるか否かについては見解が分かれています。
賃貸借契約締結にあたり、更新料支払いの意思がなければ、更新料の支払約束はしない など、あらかじめ意思を明確にするとトラブルを防止することができます。
更新料、権利金など、一時金の支払慣行は地域性、貸手市場か借り手市場かなどの市場 性によって変化しています。貸手市場のときは、高額な権利金、保証金、更新料の支払い は取引慣行と考えられていましたが、借り手市場の場合は更新料の約束はなされず一定期 間フリーレントという契約もみられ、市場バランスによって一時金の支払慣行は変わるよ うです。