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東日本大震災の被災地における不動産の価格等調査のための運用指針(No.3)

東日本大震災の被災地対応鑑定評価実務検討PTでは
「東日本大震災の被災地における不動産の価格等調査のための運用指針(No3)―事業者再生のための債権買取における不動産の評価―」
を取りまとめました。

 東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の流出を防止するために、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号 以下 「震災支援機構法」という。)が新たに制定され、同法に基づき株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「震災支援機構」という。)が 設立されました。
 本運用指針(No3)は、震災支援機構による事業者再生のための債権買取等の手続きにおいて、事業者(債務者)の財産である不動産の評価が必要と なる場合を想定し、不動産鑑定士が不動産の評価を行う場合の留意すべき事項についてとりまとめたものです。
 なお、本運用指針(No3)に記載のない事項については、「運用指針(No1)」、「運用指針(No2)」 及び「東日本大震災の被災地における防災集団移転促進事業に係る土地評価 の研究(会員専用)」を、適宜参照のうえ対応するようにしてください。

東日本大震災の被災地における不動産の価格等調査のための運用指針(No.3)