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国における新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた要請等について(国土交通省依頼)

 国土交通省土地・建設産業局より本会会長に対し、新型コロナウイルス感染症対策本部(4月7日開催)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されたことを受け、同対策本部において改定された「基本対処方針」について会員各位に周知し、対応されるよう依頼がありましたので、お知らせいたします。
 本基本的対処方針においては、緊急事態措置を実施すべき期間は4月7日から5月6日までの1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。
 また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改訂において、在宅勤務(テレワーク)や時差通勤等、人との交わりを低減する取り組みの更なる推進が盛り込まれました。つきましては、会員各位におかれましては在宅勤務や時差通勤等、今まで以上に強力に推進を図られますようお願い申しあげます。

【通知】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた国交省所管事業者に対する業務継続の要請等について.pdf