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専任の不動産鑑定士に係るデジタル原則を踏まえた今後の対応について(国土交通省周知依頼)

 国土交通省から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
 同省では、政府全体として見直しを行っている「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)を踏まえ、不動産の鑑定評価に関する法律第35条第1項に基づく不動産鑑定事務所における不動産鑑定士の専任について見直しを行うこととなっておりましたが、今般、その対応を整理のうえ、地方整備局及び都道府県に対し通知が行われました。
(詳細については、別添資料にてご確認ください)
 
 なお、同省によりますと本通知は、あくまでも現状追認の通知であり、専任規制の廃止や解釈変更を行うものではないとのことです。また、専任の不動産鑑定士が実地に調査する必要があることについても変更はないとのことです。
(詳細については、国土交通省不動産・建設経済局地価調査課にお問い合わせください。)

1、専任の不動産鑑定士に係るデジタル原則を踏まえた今後の対応について
2、参考資料