【国土交通省連絡事項】個人情報の保護に関する法律の一部改正についてのお知らせ(漏えい等の報告の義務化/国等への報告/報告様式等)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)の施行により、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の一部が改正(令和4年4月1日施行)され、個人情報等の漏えい等の報告が義務化されました。
1.漏えい等の報告の義務化
これまで個人情報保護委員会告示(平成29年個人情報保護委員会告示第1号)により努力義務として規定されていた漏えい等の報告について、法に基づく義務となりました(法第26条第1項)。
また、報告対象が、以下のとおり規定されました(個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第7条各号)。
- 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 不正のアクセス等故意により個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
- 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
2.漏えい等の報告先について
知事登録の不動産鑑定業者は、漏えい等に係る報告書を都道府県知事にご提出ください。大臣登録の不動産鑑定業者は、漏えい等に係る報告書を管轄の地方整備局等にご提出ください。