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国土交通大臣に対する不動産鑑定士の登録申請等について ―9月10日から都道府県経由事務が廃止されます―

 不動産鑑定士の登録申請等の手続については、これまで、不動産鑑定士等の住所を管轄する「都道府県」を経由し、国土交通省(各地方整備局等)に提出されていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第 41 号)」が施行されることに伴い、令和2年9月10日以降、登録申請者の住所地を管轄する「地方整備局等」に提出することになりますので、お知らせいたします。

【関連情報】
 ・ 国土交通大臣に対する不動産鑑定士の登録申請等に係る都道府県経由事務の廃止について(通知)
 ・ 第10次地方分権一括法新旧対照表(P38~40参照)