令和6年能登半島地震による被害発生に伴う不動産鑑定業関係事務の取扱いについて(国土交通省)
令和6年能登半島地震による災害については、1月11日に特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく特定非常災害として指定するための政令が公布・施行され、同日、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項に基づく告示が公布・施行され、これについて国土交通省より、関係会員に周知するよう依頼がありましたのでお知らせいたします。
内容の大枠は以下のとおりですが、詳細については、別添資料をご参照いただきますようお願いいたします。
・内閣府政令(別添03)により、今回の災害が特定非常災害に指定されました。
・特定非常災害特別措置法に基づく国交省告示(別添04)により、不動産鑑定評価法第22条第1項に基づく不動産鑑定業者の更新登録については、その有効期間の満了日が令和6年6月30日まで延長されました。
・内閣府政令(別添03)により、法律に期限の定めがある条項(不動産鑑定士の死亡等の届出など)については、その満了日が令和6年4月30日まで延長されました。
【添付ファイル】
・01_令和6年能登半島地震による被害発生に伴う不動産鑑定業関係事務の取扱いについて
・02_特定非常災害特別措置法
・03_令和6年能登半島地震政令
・04_国土交通省告示