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国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について(国土交通省周知要請)

標記の件につきまして、国土交通省バリアフリー政策課より、障害者差別解消法の改正に伴い作成された「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」が11月2日(木)に公表された旨連絡があり、合わせて周知依頼もございましたので、お知らせいたします。
同対応指針は、令和6年4月の施行となりますので、皆様におかれましては、ご留意いただきますようお願い申し上げます。

1. プレスリリース 国土交通省所管事業における対応指針の改正について~障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図ります~
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000359.html

2. 対応指針別紙には、国交省で所管する主な事業として11事業の具体例を記載していますが、対象となる事業者としては、具体例掲載の有無や業法等の定義の有無に限らず、国土交通省所掌事務における全ての関係事業者となります。

3. なお、内閣府による障害者の差別解消に向けた理解促進のためのポータルサイトhttps://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/  において、事業者が障害者に対応する際に参考となる対応例を提供しているため、ご参考にしていただきますようお願いします。