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令和5年役員選挙について


立候補届出状況2/15 UP
その他の注意点2/1 UP
役員選挙に関する文書提出及び問い合わせ先2/1 UP
役員選挙規程について2/1 UP 宛名ラベルの有料頒布について2/1 UP
役員候補者の定数及び役員選挙の日程について2/1 UP
令和5年役員選挙について(日程通知・公示)(pdf)1/27 UP
令和5年役員選挙についてのお知らせ~『Web選挙』が役員選挙での基本に~(pdf)1/20UP

【立候補届出状況】

立候補の届け出があった役員候補者の氏名・役職名・選挙区について、公表いたします。公表は、立候補届出を届け出後、選挙管理委員会から役員候補者として承認された方を掲載しています。 立候補届出状況は、下記をクリックすると、閲覧できます。

立候補届出状況(PDF) ※令和5年2月17日現在

役員候補者の定数及び役員選挙の日程について

1.選挙区ごとの役員候補者の定数

(1) 会  長
選挙区名称選 挙 区 域定数
全国区全都道府県1
(2) 副 会 長(選挙により選出する副会長)
選挙区名称選 挙 区 域定数
東日本区北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 1
西日本区滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・ 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 1
東京区東京都1
(3) 常務理事(選挙により選出する常務理事)
選挙区名称選 挙 区 域定数
北海道区北海道1
東北区青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県1
関東甲信区茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・長野県2
東京区東京都4
北陸区新潟県・富山県・石川県・福井県1
中部区岐阜県・静岡県・愛知県・三重県1
近畿区滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県2
中国区鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県1
四国区徳島県・香川県・愛媛県・高知県1
九州・沖縄区福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県1

2.立候補届出の受付期間

令和5年2月8日㈬ 午前9時より同年2月17日㈮ 午後5時まで
・ Web選挙特設サイト(https://i-vote.jp.net/)から、「候補申請」画面に入り、「推薦者情報」、「立候補の趣旨」(候補者の選挙公約や経歴等)、第8条第5項該当の有無(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定される役員の欠格事項に該当しない旨並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定される公益認定の取消し事由となる理事の条件に該当しない旨の確認)を記入のうえ、「申請」ボタンを押下してください。
立候補申請マニュアル
・ Web選挙特設サイト(https://i-vote.jp.net/)に入るためには、2月8日頃に届く選挙管理委員会からの圧着ハガキに記載されている「組織ID」「ユーザID」「パスワード」が必要となります。
ハガキ見本(参考)
・ 立候補される場合、Web選挙特設サイト(https://i-vote.jp.net/)の「候補申請」画面から、「推薦者情報」を登録します。その際、推薦人氏名及び管理番号(選挙人登録番号)の記載が立候補に要する人数分必要になります。
役員選挙規程第9条の規定に基づく推薦人の数は、会長選挙が30名以上、副会長選挙が20名以上、常務理事が10名以上となります。
 推薦人となる選挙人の管理番号(選挙人登録番号)は、2月8日頃に届く選挙管理委員会からの圧着ハガキに記載されていますので、推薦人になられる方はお手数ですが当該管理番号の立候補者への提供をお願いします。なお、当該管理番号は今回の「令和5年役員選挙」にしか使用しません。
役員選挙規程第10条の規定に基づき、推薦人は、①自身が選挙人として所属するそれぞれの役職の選挙区以外の候補者の推薦人になること、②同一の役職について同時に同一選挙区内の複数の候補者の推薦人となることはできません。
候補者が推薦人として届け出た会員以外の者は、役員候補者の推薦人を名乗ることができませんのでご注意ください。推薦人の氏名及び所属都道府県は、候補者受付締切後、同ホームページにおいて公表します。
・ 選挙管理委員会からの圧着ハガキに記載されている情報(Web選挙特設サイトに入るための「組織ID・ユーザID・パスワード」並びに「管理番号(選挙人登録番号)・所属選挙区等」)は、Web選挙特設サイト(https://i-vote.jp.net/)のユーザ情報においても掲載されます。
 2月10日を過ぎても圧着ハガキが届かない場合、Web選挙特設サイトに入るためのパスワードの再発行手続きを行っていただければ、同サイトにアクセスすることにより、管理番号(選挙人登録番号)等の情報を確認することができます。(パスワードの再発行手続き後に圧着ハガキが届いた場合は、当該ハガキに記載のパスワードは無効になっている場合がありますのでご注意ください)。
PW再発行手続き

3.選挙人・被選挙人名簿異議申立締切日

令和5年2月17日㈮ 午後5時まで
・ 選挙人・被選挙人名簿登録情報及び管理番号(選挙人登録番号)は、上記3.選挙管理委員会からの圧着ハガキにて通知します。

4.代替投票申出申請締切日

令和5年2月17日㈮ 午後5時まで
・ 役員選挙規程第33条ただし書きにより、選挙人名簿に登録された方から、やむを得ない理由により、電子投票ができないとの届け出のあった場合は、委員会が定める代替方法(郵送投票)により、投票することができます。
・ 代替投票(郵送投票)を希望される方は、「【別記様式第02】代替投票申出書」にて、本会事務局宛にFAX(03-3436-6450)又は郵送で申請してください。

5.候補者辞退締切日

令和5年2月22日㈬ 午後5時まで
・ 立候補された方で立候補の辞退をされる方は、「【別記様式第01】候補者辞退届書」にて、本会事務局宛に郵送で申請してください。

6.投票可能期間等

令和5年3月2日㈭ 午前9時より同年3月16日㈭午後5時まで
・ 上記5.の代替投票の申請があった方に対しては、3月1日㈬までに投票用紙等を発送します。投票用紙等の送付先は、不動産鑑定業者にあってはその事務所、不動産鑑定士、不動産鑑定士補及び特別会員にあってはその住所とします。代替投票による投票締切日時は、3月16日㈭午後5時(必着)です。
 なお、一括投票(複数人の投票用紙を一つの封筒で送付する等の行為)された投票は無効となりますので、ご注意ください。
・ 役員選挙規程第41条の規定に基づく「無投票当選」に該当する場合は、除きます。

宛名ラベルの有料頒布について

候補者もしくは推薦人が会員に対する立候補のあいさつ又は当選御礼もしくは役員選挙規程第29条の規定に基づく文書による選挙運動に使用する場合に限り、宛名ラベルを次により有料頒布いたします。
なお、上記の頒布は、「個人情報の保護に関する法律」第27条第5項第3号に基づく共同利用(本会HPの「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項にある「Ⅱ.共同利用に関する公表事項」の「2 本会が取得する会員管理関係の情報」参照。)の措置を採って提供いたしますが、選挙人(本人)から選挙用宛名ラベルへの掲載を希望しない旨意思表示があった場合には、当該選挙人の宛名ラベルを除外して提供いたします。

(1) 申込方法・申込先
「選挙用宛名ラベル申込書」及び「選挙用宛名ラベルの利用にあたっての誓約書」に必要事項をご記入のうえ、選挙管理委員会事務局(本会事務局総務課)宛て、封書もしくはFAX(03-3436-6450)にてお申し込み下さい。

(2) 申込期日・引渡日
 ・申込期日  2月8日㈬~2月17日㈮(期日以外の販売は不可)
 ・引 渡 日  随 時

(3) 料  金

選 挙 区一部料金選 挙 区一部料金選 挙 区一部料金
全  国
東 日 本
西 日 本
50,000円
40,000円
40,000円
北 海 道
東  北
関東甲信
東  京
北  陸
27,000円
27,000円
30,000円
35,000円
27,000円
中  部
近  畿
中  国
四  国
九  州
25,000円
30,000円
25,000円
25,000円
25,000円

役員選挙規程について

令和5年役員選挙は、「役員選挙規程」(令和4年11月21日一部改正)及び「役員選挙細則」(令和4年12月23日一部改正)に基づいて実施されます。 特に、立候補や候補者推薦、選挙運動を行う場合は、必ず上記規程及び細則をご精読下さい。

その他の注意点

■ 選挙に関する届出について

選挙管理委員会に対して行う各種の届出、申立その他の行為のうち、直接選挙管理委員会に持参して行うものについては、午前9時から午後5時までの間に行って下さい。土曜日、日曜日及び国民の祝日その他一般の休日に届出を行うことはできません。

■ 文書による選挙運動について

・ 選挙運動の期間は、立候補届出日から投票締切日の前日までとします。
・ 文書による選挙運動は、候補者の行う文書と推薦人の行う文書の2種類とします。
・ 候補者又は推薦人が選挙人に対して同文書を発送するときは、委員会に対しその写し(図画等含む。)を3日前までに提出して下さい。文書には、インターネットのホームページ等、視覚により識別できるものも含みます。
・ 文書には虚偽の事項及び他を誹謗する事項(他の候補者を特定のうえで名誉感情を害すると受け取れる事項を含む。)を記載しないで下さい。
・ 候補者又は推薦人が選挙人に対して選挙運動の文書を発送する場合、ファクシミリの使用はできません。
・ 推薦人の行う文書について、当該候補者はその文書、図画について、すべての責任を負うものとします。
・ 推薦人の行う文書には、責任者の住所、氏名並びに文書の内容及び発信につき候補者の承認を得ている旨をしっかりと明記して下さい。
例)この文書の内容及び発信については、○○候補者に承認を得ています。
   文書責任者 住 所 ×××  氏名 ○○ ○○
* 責任者の住所の明記については、ホームページによる掲載においてのみ、電子メールアドレスの明記によってこれに代えることができます。
・ 電子メールなどで選挙運動の文書を転送する場合には、転送者が文書責任者となり、上記の届出が必要となりますのでご注意下さい。

■ 役員の在任年齢について

「役員の在任年齢に関する規程」第1条の規定に基づき、役員の在任年齢は原則として満70歳までとなります。(ただし、本選挙において満70歳以上の方が当選された場合でも、同規程第2条が適用されるため役員への就任は可能です。)

役員選挙に関する文書提出及び問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
(公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会・総務課内)
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAX TTビル9階
電話 03‐3434‐2301 / FAX 03‐3436‐6450
e-mali: soumuka@fudousan-kanteishi.or.jp