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国への不動産鑑定士登録手続き等での押印廃止について(国土交通省周知要請)

 令和3年1月8日(金)に国土交通省から、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則等に関し、申請者等に対して押印を求めている規定について、押印を不要とする改正を行い、別添のとおり、各地方整備局等及び各都道府県宛に通知されたとの連絡がありました。
 これに関し、本会においても、今回の通知の内容について、所属の不動産鑑定士等に周知するよう依頼されております。
 つきましては、別添資料に関する内容について、ご理解いただきますようお願いします。


>>> 押印を求める手続の見直しについて(国土交通省不動産・建設経済局地価調査課長)
(参考資料)
押印を求める手続の見直しについて(通知)(令和2年12月24日付け国不地第30号)
別記様式第五~七、九
別記様式第三・四

※ 旧様式の掲載は省略します。