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「価格等調査業務標準委任約款」の一部改正について

令和2年3月
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会
業務委員会


 本会では、かねてより価格等調査業務とりわけ鑑定評価業務は準委任契約と認識しており、内外にその旨を主張してきています。その方向性を明確にする上で、平成29年10月に価格等調査業務の契約書作成に関する業務指針、依頼書兼承諾書、価格等調査業務標準委任約款のなかの用語や表現等を統一し、「請負」と誤解を生じさせない表現に改めました。
 今般、来る令和2年4月1日に改正民法が施行され、第648条の2(成果等に対する報酬)が新設されることにより、現行の「価格等調査業務標準委任約款」では、税務上の請負契約と見做される虞があるため、重ねて改正を行うことといたしました。
 併せて、文言等の軽微な修正を行いました。


>>> 「価格等調査業務標準委任約款」の一部改正について(PDF)

>>> 「価格等調査業務標準委任約款」(令和2年4月1日適用開始)(PDF)

【参考資料】
 「価格等調査業務標準委任約款」新旧対照表(PDF)