【第12回実務修習】実地演習・物件調査における「物件調査行動記録」について
物件調査において役所等調査を行う場合、原則として、役所等の窓口に赴いて、調査を行ってください。
ただし、法務局や上下水道、都市ガス等、インターネット上又は郵送請求により、必要な調査を行える場合は、当該資料の正確性及び最新性を確認したうえで、これをもって調査したこととします。
記載例はこちらを参考にしてください。物件調査において役所等調査を行う場合、原則として、役所等の窓口に赴いて、調査を行ってください。
ただし、法務局や上下水道、都市ガス等、インターネット上又は郵送請求により、必要な調査を行える場合は、当該資料の正確性及び最新性を確認したうえで、これをもって調査したこととします。
記載例はこちらを参考にしてください。