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【第12回実務修習】実地演習・物件調査における「物件調査行動記録」について

 物件調査において役所等調査を行う場合、原則として、役所等の窓口に赴いて、調査を行ってください。

 ただし、法務局や上下水道、都市ガス等、インターネット上又は郵送請求により、必要な調査を行える場合は、当該資料の正確性及び最新性を確認したうえで、これをもって調査したこととします。

 記載例はこちらを参考にしてください。