実地演習実施機関及び指導者の認定・変更・辞任について
実地演習実施機関及び指導者等(以下「指導鑑定士」という。)の認定が必要な方は、以下の「実地演習実施機関及び指導者の申請について」をご確認のうえ、下記様式書を使用し、必要な手続きを行って下さい。
本申請により認定を受けた場合、ホームページの「実地演習実施機関及び指導者の一覧」に公表いたしますので、これをもって認定通知に替えさせていただきます。
なお、これまでに認定を受けた実地演習実施機関及び指導鑑定士については、原則継続の取り扱いとなりますので、改めて認定申請を行う必要はありません。
届出事項の変更及び辞任に関する手続きについては、以下の「実地演習実施機関及び指導者の申請について」をご確認下さい。
※認定及び更新には、上記書類をご提出いただいてから、おおよそ10日程度いただいておりますので、あらかじめご了承ください。
提出書類の様式等
実地演習実施機関になるための申請手続
申請に係る必要条件:
不動産の鑑定評価に関する法律(以下、「法」という。)第22条第1項に該当する不動産鑑定業者で、かつ、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会実務修習業務規程(以下、「規程」という。)第11条第2項第一号から第五号に掲げる次の要件を満たすこと。
不動産の鑑定評価に関する法律(以下、「法」という。)第22条第1項に該当する不動産鑑定業者で、かつ、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会実務修習業務規程(以下、「規程」という。)第11条第2項第一号から第五号に掲げる次の要件を満たすこと。
- ① 継続して実地演習の指導をすることのできる指導者が所属すること。
- ② 修習生が継続して実地演習を受講できる施設及び設備が整っていること。
- ③ 法第14条の4第1号に該当する者でないこと。
- ④ 当該機関の役員が法第14条の4第1号に該当する者でないこと。
- ⑤ 当該機関が不動産鑑定業者である場合は、本会定款第5条第3項第2号に規定する正会員であり、かつ、本会が定める懲戒規程第5条第1項の規定に基づく懲戒処分を受けた日から起算して3年を経過していない者でないこと(定款によって会員に与えられた権利の停止の処分を受けた者にあっては、当該権利の停止の期間を終了した日から起算して3年を経過していない者でないこと)。
【提出書類】
(1) 実地演習実施機関認定申請書(様式3)
(2) 国又は都道府県から通知された不動産鑑定業者の登録に係る通知書の写し
(3) 誓約書(様式4)
(4) 同意書(様式5)
記載に際し、フリガナ、本会の業者会員登録番号、主務管庁登録事項の登録番号を正しくご記入のうえ、必要箇所には押印してください。
実地演習の指導者になるための申請手続
申請に係る必要条件:
- (1) 不動産鑑定業者の業務に現に従事している不動産鑑定士であって、不動産の鑑定評価の実務に通算して5年以上従事した経験を有する者。
- (2) 上記(1)の要件に加えて、規程第18条第一号から第六号に掲げる次の要件を満たす者。(第六号は省略)
- ① 法別表下欄に掲げる指導者の要件に該当する者であること。
- ② 法第14条の4第1号に該当しない者であること。
- ③ 不動産鑑定士にあっては、法第40条第1項又は第2項の規定に基づく懲戒処分を受けた日から起算して3年を経過していない者でないこと(鑑定評価等業務を行うことを禁止された者にあっては、その禁止の期間が終了した日から起算して3年を経過してしない者でないこと)。
- ④ 不動産鑑定士にあっては、本会定款第5条第3項第1号に規定する正会員であり、かつ、本会が定める懲戒規程第5条第1項の規定に基づく懲戒処分を受けた日から起算して3年を経過していない者でないこと(定款によって会員に与えられた権利の停止の処分を受けた者にあっては、当該権利の停止の期間を終了した日から起算して3年を経過していない者でないこと)。
- ⑤ 不動産鑑定士であって、実地演習実施機関において実地演習を指導しようとする者については、本会が実施する実地演習の指導者のための研修(※)を修了している者であること。
※ JAREA-e研修「実務修習指導鑑定士研修(平成29年度改正)」(平成29年11月1日配信開始)を指します。
→ 本研修の配信についての詳細はこちら。
→ e研修の受講申込みはこちら。
【提出書類】
(1) 指導者認定申請書(様式9)
(2) 国から通知された不動産鑑定士の登録に係る通知書の写し
(3) 誓約書(様式6)
(4) 誓約書(様式7)
(5) 同意書(様式8)