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第15回実務修習生で、令和3年6月末報告実地演習に非認定があった方へ

 非認定の類型については、1年コースの方は令和4年1月末報告時に、2年コースの方は令和4年7月末報告時に再履修が可能です。
 再履修にあたっては、『第15回実務修習 -受講の手引き-』p94以降の「Ⅳ 再履修と再受講」に記載のとおり、当該再履修報告時に、再履修申請書の提出及び再審査料の振込みが必要となります。
 再履修の仕方及び申請手続きの詳細につきましては、「第15回実務修習 -再履修及び延長の申請について-」を掲載しましたので、再履修又は延長の手続きをされる際に確認してください。