「実務修習業務規程」及び「同施行細則」の一部改正について(お知らせ)
令和元年8月16日
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会
実務修習運営委員会
実務修習業務規程第3条第2項第二号に規定する実地演習実施機関について、不動産鑑定士試験制度の改善に伴う受験者層の拡大に合わせた修習生の受け皿を拡張するとともに、地方在住の修習生が遠方の実施機関を選択するなどの負担軽減を図ることを目的として、実施機関として新たに、「不動産の鑑定評価に関する法律第48条の規定に基づいて届出を行った団体」(例:各都道府県不動産鑑定士協会)においても実地演習を実施できるよう、「実務修習業務規程」(以下、「規程」という。)及び「実務修習業務規程施行細則」(以下、「細則」という。)の一部改正を行いましたので、下記に掲載いたします。
また、現行において、規程第10条第1項の規定に基づく実務修習料金について、消費税法の一部改正により、本年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、上記実務修習料金について、消費税として10%を適正に転嫁した内税表示に改めるべく、規程の一部改正を行いました。
なお、平成31年4月17日~令和元年5月8日において、パブリックコメントを行った結果、1件のご意見等をご提出頂きました。回答とともに下記に掲載いたします。
【改正資料】
「実務修習業務規程」及び「実務修習業務規程施行細則」の一部改正について(PDF)
「実務修習業務規程」(令和元年5月22日改正)(PDF)
「実務修習業務規程」(令和元年5月22日改正)新旧対照表(PDF)
「実務修習業務規程施行細則」(令和元年5月22日改正)(PDF)
「実務修習業務規程施行細則」(令和元年5月22日改正)新旧対照表(PDF)
【参考記事】
「実務修習業務規程」及び「実務修習業務規程施行細則」改正案に係るご意見とその回答(PDF)