「実務修習業務規程施行細則」等の一部改正について(お知らせ)
平成30年9月14日
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会
実務修習運営委員会
このたび、当委員会では、実務修習がより受講しやすいものとなるよう、実務修習の実施方法について定めた実務修習業務規程施行細則について、一部改正を行いました。改正の主な内容は次のとおりです。
⑴ 基本演習の実施日数
各段階で扱う類型の特性に鑑み、指導に必要な実施日数を確保するため、各段階の実施日数を見直しました(全段階の実施日数の合計(10日間)に変更ありません)。
⑵ 本会に納入する実務修習料金の納入期日
実務修習に必要な通知や教材は、実務修習料金の納入確認後に行っておりますが、実務修習期間開始時にそれらが修習生の手元に届くよう、事務手続きの期間を考慮し、実務修習料金に係る納入期日を変更しました。
⑶ 実務修習期間を延長する場合における実地演習の課題の割り振り方
受講申請当初に選択した実務修習期間内に実地演習の課程を修得できず、実務修習期間を延長し、当該延長期間を1年と選択した場合の、未修得課題(類型)の割り振り方を見直しました。
現行規定での課題の割り振り方では、未修得課題が複数あった場合、3回の提出回(3月末・7月末・10月末)の各回に均等配して再履修することとなっています。この場合、10月末日を提出期限とする最終回に割り振られた課題が非認定となったときは、再履修の救済措置がなく、実務修習終了の取扱いとなります。
見直し後の規定では、救済の機会を確保するため、未修得課題を3月末日及び7月末日を提出期限とする回に割り振り、この2回で非認定となった課題について、10月末日を提出期限とする回に再履修できることとしました。
⑷ 改正規定の適用時期
・ 上記の改正規定は、第13回実務修習(平成30年12月1日開始)から適用されます。
・ 上記(1)の改正規定は、第12回2年コースの修習生にも適用されます。
・ 上記(3)の改正規定は、第12回実務修習以前の修習生にも適用されます。
【改正資料】
「実務修習業務規程施行細則」(平成30年7月18日改正)(PDF)
「実務修習業務規程施行細則」(平成30年7月18日改正)新旧対照条文(PDF)