「実務修習運営委員会規程」の一部改正等について(お知らせ)
平成30年9月28日
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会
実務修習運営委員会
本会は、実務修習の実地演習において、適切な指導の実施を担保するため、必要に応じて、実地演習実施機関又は当該機関で指導を担う指導鑑定士に対して、実務修習業務規程第13条又は第19条の規定に基づき実地演習の実施内容及び実施方法に係る是正措置を図るものとしています。本会がこの是正措置を的確に行うためには、その前段階において、実地演習実施機関又は指導鑑定士に対して、実地演習に係る実施状況の調査が必要となります。ところが、現行規定において、その実施根拠となる規定がないことから、当委員会において調査を行うことができるよう、実務修習運営委員会規程を一部改正(条文の追加)のうえ、必要な要領の策定を行いましたので、下記に掲載いたします。
なお、平成30年7月20日~同年8月10日において、パブリックコメントを行った結果、7件のご意見等をご提出頂きました。回答とともに下記に掲載いたします。
【改正資料】
・「実務修習運営委員会規程」の一部改正等について(PDF)
・「実務修習運営委員会規程」(平成30年9月5日改正)(PDF)
・「実務修習運営委員会規程」(平成30年9月5日改正)新旧対照表(PDF)・「実地演習実施機関等に対する実地演習に係る実施状況調査要領」(PDF)
【参考記事】
・「実務修習運営委員会規程」改正案等に係るご意見とその回答(PDF)