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令和元年10月末締切の一般実地演習における再履修に係る再審査料金について

令和元年10月末締切の一般実地演習において、それまでの報告で非認定となった細分化類型案件を再履修する場合、再履修申請手続き(再履修申請書の提出及び再審査料金の振込み)が必要となります(※1,2)。

本手続きの際にお振込みいただく再審査料金は、現行の消費税率(8%)が適用され、次の金額となります(消費税法の改正により消費税率の引き上げが予定されている令和元年10月1日以降にお振込みいただく場合も同様の金額です)。

○ 第11回実務修習以前(旧制度):3,700円(税込)
○ 第12回実務修習以降(新制度):6,800円(税込)

*振込期限は、令和元年10月24日(木)までです。

※1 実務修習期間の延長をしている修習生で、延長申請時に併せて再履修申請手続きを済ませている方は、同手続きを重ねて行う必要はありません。

※2 再履修申請手続きの詳細については、本会ホームページ(実務修習のご案内→各種規程等)より、「第○回実務修習 -再履修及び延長の申請について-」を確認してください(ご自身の受講回により、該当の案内書が異なりますので、ご留意ください)。