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財務諸表等の備付け及び閲覧等

(参考)不動産鑑定評価に関する法律第十四条の十一(財務諸表等の備付け及び閲覧等)抜粋
実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間実務修習機関の事務所に備えて置かなければならない。
実務修習料金の積算根拠等(第11回実務修習まで)

実務修習料金の積算根拠等(第12回実務修習以降)