財務諸表等の備付け及び閲覧等
不動産鑑定評価に関する法律第十四条の十一に基づき、下記財務諸表等を公表します。
令和5年度財務諸表等
令和4年度財務諸表等
令和3年度財務諸表等
令和2年度財務諸表等
令和元年度財務諸表等
平成30年度財務諸表等
平成29年度財務諸表等
平成28年度財務諸表等
平成27年度財務諸表等
平成26年度財務諸表等
平成25年度財務諸表等
平成24年度財務諸表等
平成23年度財務諸表等
平成22年度財務諸表等
平成21年度財務諸表等
平成20年度財務諸表等
平成19年度財務諸表等
平成18年度財務諸表等
(参考)不動産鑑定評価に関する法律第十四条の十一(財務諸表等の備付け及び閲覧等)抜粋令和5年度財務諸表等
令和4年度財務諸表等
令和3年度財務諸表等
令和2年度財務諸表等
令和元年度財務諸表等
平成30年度財務諸表等
平成29年度財務諸表等
平成28年度財務諸表等
平成27年度財務諸表等
平成26年度財務諸表等
平成25年度財務諸表等
平成24年度財務諸表等
平成23年度財務諸表等
平成22年度財務諸表等
平成21年度財務諸表等
平成20年度財務諸表等
平成19年度財務諸表等
平成18年度財務諸表等
実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間実務修習機関の事務所に備えて置かなければならない。
実務修習料金の積算根拠等(第11回実務修習まで)実務修習料金の積算根拠等(第12回実務修習以降)