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『「資産の流動化に関する法律(資産流動化法)」における不動産鑑定士が行う特定資産の価格等の調査に関する実務指針』の廃止について

平成23年12月28日
 証券化等鑑定評価特別委員会


『「資産の流動化に関する法律(資産流動化法)」における不動産鑑定士が行う特定資産の価格等の調査に関する実務指針』につきましては、平成23年3月30日付にて公表いたしましたが、今般、下記の理由により、同実務指針を廃止いたします。


【廃止の理由】
「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」により、金融商品取引法とともに資産流動化法も改正されたため(2011年5月公布)。

  • 資産流動化法の改正趣旨
    資産流動化計画の変更届出義務・手続の緩和、資産の取得に係る規制の見直し、資産流動化の応用スキームの促進によって、資産流動化スキームに係る規制を弾力化
  • 特定資産の価格調査制度の廃止
    特定資産である不動産の価格について、鑑定評価及び第三者調査を二重に義務づけることの廃止(鑑定評価のみで可となった)