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事業概要

1.事業概要


名称 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会
Japan Association of Real Estate Appraisers
所在地 東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAX TTビル9F
目的 ●不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の品位の保持及び資質の向上を図ること
●不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ること
●不動産鑑定評価制度の発展と土地等の適正な価格の形成に資すること
設立許可年月日 昭和40年9月28日
創立年月日 昭和40年10月1日
会員 会員数5,007人(令和6年4月現在)

2.事業内容


・不動産鑑定評価に関する一般的相談
・不動産鑑定評価制度充実のための鑑定評価理論の研究
・不動産に関する実態調査、内外の参考図書、資料の収集整備
・業務の進歩改善と会員の資質向上のための研修会の実施、研究成果物の出版
・諸外国の鑑定評価団体との国際会議等による交流
・外国の地価調査研究
・国の認定を受けた実務修習機関として不動産鑑定士補の育成指導
・国または地方公共団体の委託等を受けて行う地価の調査
・その他本会の目的達成のために必要な事

3.基本理念と運営方針


 不動産は国民の生活と活動に欠くことのできない基盤である。
不動産鑑定士は、専門職業家として、この不動産の適正な価格の形成に資するとともに、鑑定評価の実践をもって、社会の信頼と期待に応えなければならない。
 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会は、所属会員がこの責務を果たし社会に貢献していくため、協会の運営に当って社会との共生に努めることを基本理念とし、次の事項を重点的な運営方針とする。
―鑑定評価の品質向上―
 不動産を取り巻く経済環境の変化に応じて、国民に高度で的確な不動産に係わる情報を提供していくため、常に鑑定評価の品質の向上を目指す。
―自律機能の強化―
 鑑定評価の信頼性を高めるため、法令遵守と職業倫理の確立に努めるとともに、内部統制による自律機能の強化を図る。
―地域社会への貢献―
 地域に密着した鑑定評価活動を通じて社会、特に地域社会に貢献する所属会員の活動を支援するため、地域組織の活性化に取り組む。
《 鑑定評価の品質向上のための施策 》
・調査研究と研修の充実
・情報インフラの構築と収集能力の向上
・若い有能な人材の育成
・依頼契約のあり方と適正報酬に関する研究
・経済環境の変化に即応した評価指針の策定と実務のフォローアップ
《 自律機能の強化のための施策 》
・法令遵守の徹底
・職業倫理に関する教育
・鑑定評価におけるモニタリングの構築
《 地域社会への貢献のための施策 》
・地域社会に対する不動産関連情報の提供
・ADR、無料相談会・講演会等の充実
・公的土地評価に関する提言等
・協会の連合会体制の実現

4.本会の社会的貢献


―本会の組織― 本会の組織は、不動産鑑定士等と不動産鑑定士等が所属する鑑定業務法人、それに47都道府県の地方社団法人等を会員として構成された士業一体の公益法人であり、その業務内容は、公的土地評価等を通じて国土行政に寄与しています。
また、所属会員の資質の向上を目指した義務的研修等を行うと同時に、それらによって得た知識を無料相談会や民事調停委員等を通じて社会に還元しています。
―本会の運営―
本会の会員である鑑定業務法人には、銀行、大中小不動産会社、財団法人、個人企業等が含まれていますが、会務運営は鑑定業務法人の中の不動産鑑定士によって行われており、不動産鑑定士以外の鑑定業務法人の役員で本会の役員になっているものはなく、運営にもタッチしていません。したがって、会務運営は不動産鑑定士という専門職業人のみによって運営されています。
―専門職業団体としての社会的評価―
専門職業団体すなわち士業団体の資格取得の難易度はあるものの、社会的評価は、いずれの士業であっても同一線上にあるといえます。
したがって、その面では三大国家試験という言葉は何の意味も持ちません。これらから士業間に相違があるとすれば、その士業は何が専門であって、その専門によって社会に対してどの様な役割を演出しているのか、どんな責任を果たしているのかによるものであると考えます。
このため、本会会員は、日常の鑑定評価業務や、公的土地評価を通じて社会の役割を果たしている外、これらの経験や義務的研修を通じて得た知識を社会に還元すべく司法界、なかでも民事調停委員として弁護士に次ぐ662名が裁判所から任命され、また、借地非訟事件手続規則による鑑定委員として全国で約800名が参加しております。
さらに、常設の無料相談所や臨時の無料街頭相談を行うほか、最近ではADRへの参加のための研鑚を実施しております。
―本会の自律自戒の状況―
本会は不動産鑑定士という国家試験に合格した不動産鑑定士等の集団であります。
そして、日常の業務である鑑定評価は、社会に信頼され得る高い倫理性を持ったものでなければなりませんし、同時に社会に対する説明責任を伴うものであります。
しかし乍ら、全国の会員の中には、誘惑に駆られ、これに背き、本会が定めた倫理規定に違反する者が生じております。その様な時、本会は、厳正な審査を経て、その案件に応じた懲戒処分を行い、自律能力を発揮しております。